出資者に対する配当金の計算方法について、契約書を基に解釈することが難しい

◯事案の概要

出資者から契約書にない配当金の計算方法について一方的に連絡があったが、契約書を基に解釈することが難しい

◯相談内容

アプリ開発会社A社が、B社と共同制作でアプリを開発しました。A社は利益が出たらC社に配当金を支払う約束をして、C社から開発費用の出資をうけました。

A社からC社へ配当を支払うにあたって、その配当額の計算方法に不満があるとのことでご相談を受けました。

「追加開発費」は、提携サービスのリリース後に発生した開発費のうち、A社にて負担した分を指し、リリース前開発費の後払分や新規機材の購入費用、給与などの経費は「追加開発費」には含まれないという連絡がC社からあったそうです。

この内容をのんでしまっては、今後配当として支払う金額が過剰に多くなってしまうので、リリースされた後も開発費を引いた金額を配当するようにしたいとのことです。

契約内容について抜粋します。

第○条(役割分担)
A社及びC社は、以下の役割を負い、提携サービスの提供に関する費用、労務費等を負担し、本事業を遂行する。
A社の役割:共同事業契約に定める役割を遂行し、提携サービスの運営に関する一連の業務、両社間で別途協議して定める業務
C社の役割:本事業に対する出資、両社間で別途協議して定める業務

第●条(収益分配)
A社は、本事業への投資に対して収益の分配を受ける。提携サービスの開始から終了まで、A最終利益のうち20%をC社へ分配する。

私の考えです。
リリースしてしまった後は、開発に使った金額は、会計上は無形資産となるが、契約上に開発費の取り扱いについて定義はないため、この内容は「協議事項」にあたる。そして、A社は、リリース後の開発費はリリース前の開発の延長上にあり、開発費をA社が一方的に負担することが公平性を欠くことを主張する必要がある。

また、本件の決着のためには、法律家よりも税理士の方が数字を根拠に説明するべきものでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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