加害者が犯罪行為を認めた書面は刑事告訴をするときに立証に役立つか 投稿日: 2019年3月1日 2019年3月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 刑事事件, 税理士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 詐欺被害について加害者が認め、返金を約した書面に署名や指紋を押印した書面があるが、刑事告訴の際に詐欺の立証に役立つか ◯相談内容 詐欺で金銭を搾取されたケースにおいて、加害者が詐欺行為であることを認め、何月何日までに返金することを約した書面に署名と指紋を捺印した書面があるのですが、刑事告訴において、大きな立証になり得ますでしょうか? ちなみに、被害額の半分はその後に返金されています。この場合、警察は動いてくれるものでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 業務中のケガについては自己責任という意味で何らかの書面を作成したい次 次の投稿: 出資者に対する配当金の計算方法について、契約書を基に解釈することが難しい legalstock 2363RSS