社内の野球部で試合又は練習で負傷した場合の取り扱いについて

◯事案の概要

社内の野球部で試合又は練習で負傷した場合、労災とせず100%賃金補償することで対応しているが、この対応が適切か

◯相談内容

関与先事業所から、社内の野球部で試合又は練習で負傷した場合の取り扱いについて相談を受けました。就業時間内での練習を認めています(給与支給)。打撲等で怪我をした場合、労災とせず100%賃金補償することで対応していました。そもそもこのような対応が適切でしょうか、という相談です。

いわゆる「企業スポーツ選手の労働者性」が今回のお問合せの趣旨です。ご相談内容における対応や「野球部の負傷疾病取扱」については、私の感想としては大きな問題点はないという印象です。

休業補償・治療費についても、労災扱いであるにせよ、社内公傷扱いであるにせよ、本人負担はなく100%補償される制度になっているので、手厚い対応でリスク面もほとんどないでしょう。

本来は労災であれば、労災保険を使うべきですが、労災を使わずとも使用者が同水準の補償をすればその点は問われることはありません。よって補償面では、問題がないでしょう。

気がかりとしては、仮に労災であると判断される場合、長期の休業の際「死傷病報告書」の提出がなされないと「労災隠し」と言われかねないところでしょうか。検討または見直しをするとすれば、社内公傷として処理の部分で、練習中のケガについては、労災保険が適用になる可能性が高いというあたりでしょうか。

就業時間内に練習を認めており、給与支給もしているのであれば、その時間帯におけるケガは業務として労災適用になろうかと考えられます。

一方で、就業時間外の練習、練習試合については、もう少し精査が必要かもしれません。時間外の練習に拘束力があるか、なんらかの手当が出ているか、はたまた自由参加であるか。こういったことも業務上外の認定に関わってくるものと思われます。また、日常的な練習試合等の遠征費用等が概ね会社負担となっているか否かもポイントです。

ご相談に対して上記のような回答を用意しております。内容面で適正か否か、ご教授お願いします。

◯菰田弁護士の回答

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