夜間勤務対応の派遣業務に関し、どのような手続きが必要か

◯事案の概要

2か月間限定で夜間勤務対応の派遣業務依頼が来た場合、この勤務を可能にするにはどのような手続きが必要か

◯相談内容

現在、社員を派遣している派遣先から2か月間限定で夜間勤務対応の依頼が来た件で相談がありました。この2か月間の勤務形態は、月~木の週4日間勤務・休憩45分の7時間45分労働・残業3時間です。

そこで以下の相談を受けました。   
  
①この勤務を可能にするにはどのような手続きが必要か? 
②この派遣先の場合、金曜の休みを残業の代休として、7時間45分について相殺できる制度になっているが、同じようにするとすればどのような手続きが必要か? 

私としては、①については派遣する社員とこの2か月間の労働条件通知書で対応は可能と思っています。

②については、この制度を就業規則に記載すれば可能とは思います。ただ2か月間でこの派遣先のみの条件では、就業規則の変更までするのは無理があるのではと考えています。

そこで、労働条件通知書または2か月間の労使協定のようなもので対応でもいいのではと思います。相殺するとはいえ1日毎の残業計上は必要でしょうし、代休分の7時間45分を超えた分の計上は必要かと思います。この辺を派遣先がどのようにしているかは不明です。

残業代を計上していないのであれば、制度として問題があるのではと考えられます。手続きについてご意見をお願い致します。

◯菰田弁護士の回答

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