父母が相次いで死亡したとき、より相続税が安くなる相続の方法について

◯事案の概要

父の相続に関する遺産分割協議書を作成するにあたり、数年前に亡くなった母の相続に関すること(相続手続きは行っていない状態)を遺産分割協議書に記載する際に、母の相続財産に関しては法定相続分でそれぞれ相続したとしなければならないか

◯相談内容

・父、母、子供3人の親族関係であり、他に法定相続人になりうる親族はいない
・まず母が死亡。母に関する相続手続き(預金解約及び払い戻し手続き)が終わらないうちに父が死亡した

・父における公正証書遺言はあったが、相続人全員が遺産分割協議することで納得しており、かつ遺言執行者である長男も同意している

相続税の申告の件もあるので先日税理士に相談した際、「母の遺産分割協議書と父の遺産分割協議書をそれぞれ作成し、母の分については例えば長男が父の代理人として協議を他の子2名とで行い、子3名がそれぞれ3分の1ずつの割合で相続するという形で進めると結果的に相続税の額が少なくなる」とおっしゃっていました。

私としては、遺産分割を行うことができる地位は継承できるため、長男が父の代理人として母の遺産分割協議を行うことが可能な気もしています。

しかし、長男が父の代理人として母の遺産分割協議を次男と三男とで行う形は利益相反行為にあたるのではと考えていて、原則通り母の分については法定相続分にて相続したものとして父の相続に関する協議を行わなければならないと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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