会社設立時に出資しているがその記載がない場合、株式の持ち分について争えるか

◯事案の概要

設立時代表取締役はAのみ、実質はA25%,B25%,C50%を出資。その後も株式の買い取りなどが行われるが記録はない。CがAを取締役を解任して会社から追放しようとしているが、Aからの対抗措置として株式の持分について争えるか

◯相談内容

法人の株式譲渡のトラブルです。

  • 原始定款において出資者A1名
  • 発起人1名 株式はAが100%所有する形で設立。設立時代表取締役はAのみで他に役員なし。
  • ただ内実はA25%,B25%,C50%を出資して設立されていた。
  • 書類等、証拠資料となるものは一切なし。
  • その後、Bの持分をCが買い取る形でA25%,C75%の持分割合。この時も、書類等は何もなく証拠書類なし
  • その後、Aが代表取締役辞任。取締役としては留任、Cが取締役就任と共に代表取締役に就任。以降、税務上の書類や銀行提出の株主名簿にはA25%,C75%と記載。

今回、CがAを取締役を解任して会社から追放しようとしたために、Aからの対抗措置として株式の持分について争えるかどうかの相談です。

Aの主張としては、原始定款以降、株式の譲渡の記録もなく譲渡制限株式における株式譲渡の決議もないので、株式は発起設立当初から変わらずAが100%所有しているというものです。

実際、定款の認証や払込がA単独で行われている以上、Aの主張が認められると考えます。Cが主張できることは、設立当初の出資金のうち50%はCがAに貸したものだということぐらいで、Bから買い取ったとされるもう25%分についても、あくまでBC間の話でAには主張できないと思います。

また、この出資金を設立時に貸したという主張も書面が何もない以上、主張するのは難しいと思いますがいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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