退職社員が写っている写真をSNSやホームページ上で利用したい

◯事案の概要

退職社員が写っている写真をSNSやホームページ上で利用したいため、退職後も著作物等の所有権を主張できないという内容を退職届に追加したい

◯相談内容

弊所の顧問先より、以下の質問を頂いております。

「退職社員が写っている写真をSNSやホームページ上で利用したく考えております。退職後も利用するために、退職届に以下のような文言を追加することは可能でしょうか。

『在職中に提供した社員・著作物は、退職社員の所有物としては、主張及び請求をしないこととする。』」

弊所の見解としては、以下のように回答しようと考えておりますが、問題ございませんでしょうか?

「そもそも、法令上においては『会社の職務上において作成した著作物は法人に著作権が属する』(著作権法第15条)と定められております。又、上記を踏まえて、貴社においては入社時の個人情報の同意書に『本人の顔写真や氏名等をコーポレトサイトや広報に利用する』という目的が記載されておりますので、その目的の範囲内であれば、仮に社員が退職している場合であっても引き続き利用ができると考えます。よって、退職届に文言を記載するまでもないと考えております。」

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について