定款で株主の議決権代理行使の定めはあるが、株主以外を受任者とすることはできるか 投稿日: 2018年10月3日 2018年10月3日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 株式, 事例(会員専用) ◯事案の概要 株主を対象とした議決権代理行使を定めた定款があるが、株主以外を受任者としても問題ないか ◯相談内容 株主又はその法定代理人を主体とした議決権代理行使に関する定款規程がある会社があります。 もし株主でないもの(代表取締役)を受任者として議決権を行使させた場合、このような定款規程があっても、会社として問題なければ株主総会は有効に成立すると考えてよろしいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 非上場会社から株式を購入するときのリスクについて次 次の投稿: 吸収合併に係る事前開示書面について legalstock 2375RSS