吸収合併に係る事前開示書面について

◯事案の概要

消滅会社は最終事業年度がないため、会社法施行規則第191条3項イの「最終事業年度に係る計算書類等」については消滅会社の成立の日として問題ないか

◯相談内容

吸収合併に係る事前開示書面に関してご相談です。

①消滅会社は最終事業年度がないため、(第1期の事業年度は経過しているが、定時総会の承認を受けていない)会社法施行規則第191条3項イに関しては、「消滅会社の成立の日における貸借対照表」という文言を書面に記載したいのですが、問題ないでしょうか。

会社法、会社法施行規則でいうところの最終事業年度とは、会社法2条14号によると、定時総会の承認を経たものと思います。そう考えると、定時総会の承認を経てない以上は、最終事業年度はないと解釈できると考えます。施行規則でいうと、2条9項イです。

②重要な後発事象〜の部分はこちらでは分からないため、以下のひな形を提供して、「詳細は顧問税理士に確認してください」ということで、司法書士的にはOKでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について