法人の代理人として保険会社と交渉することが非弁行為にあたるか

◯事案の概要

保険会社の担当者を変更する旨の交渉を行政書士が代理して行うことは、
弁護士法に定める「法律事務」に該当するか

◯相談内容

とある学校法人の理事長(「A」とする)が死去し、代表者変更の各種手続きが必要な事態となりました。

代表者変更の各種手続きの中に、保険についての変更があるのですが、かねてより担当だった保険の担当者(「B」とする)の態度などが気に入らないことが続いていたとのことで、Cという担当者に担当を一本化したいとのことです。

そこで、Aの生存中に、Cとの間で担当者変更の手続き準備をしていたのですが、実際の手続きを行う前にAが死亡してしまったため、担当者を変更するタイミングを失ってしまったそうです。

カスタマーセンターを経由して担当者を変更してもらうように考えているが、変更手続きに関して、学校法人の代理人として保険会社とのやり取りをお願いできないかと持ち掛けられました。

しかし、交渉の代理人にもなるため、現在紛争は発生していないものの弁護士法との関係が問題となると考え、返事を一旦保留しています。

紛争性が起きる可能性をはらんだ交渉代理については、弁護士法72条の「法律事務」に該当し、行政書士がその代理を行うことはできないのではと考えていますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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