士業として、賠償金の限度額はどこまで推すべきか 投稿日: 2018年8月16日 2018年8月16日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 債権債務, 事例(会員専用) ◯事案の概要 士業として、賠償金の限度額はどこまで推すべきか ◯相談内容 賠償金の限度について、顧問先と顧問先顧客との間で合意できない場合が多くありますが、一般的にどこまで士業として推すべきでしょうか?(通常一般論を聞かれるので、パワーバランスのなかでどこまでか) ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 助成金の申請における従業員の署名の筆跡鑑定について次 次の投稿: 労働時間規制における法改正について legalstock 2381RSS