勾留中の被疑者が自身の所有する不動産を売却、贈与をすることは可能か

◯事案の概要

勾留されている被疑者が、勾留中に自分の所有する土地を第三者に売却、もしくは贈与する事は可能か

◯相談内容

お客様より本日お電話があり、「勾留されている被疑者が、勾留中に自分の所有する土地を第三者に売却、もしくは贈与する事は可能なのか?」というご質問を頂きました。

ご相談者はその被疑者のご親族です。同居している父親を自宅で殺害してしまい、現在勾留されている被疑者が自宅の土地を所有し、その被疑者の親族がその土地の上に建物を所有しています。

殺人事件が起きてしまった家にはもう住みたくないとのことで、被疑者が刑務所に服役する前に名義変更を行って、不動産を処分したいとおっしゃっていました。もし勾留中でも売却もしくは贈与が可能であれば、

  1. 被疑者が土地を第三者に売却
  2. 被疑者が土地を親族に贈与し、その後にご家族が土地建物を第三者に売却
  3. 被疑者が土地を親族に贈与し、その後にご家族が建物を取り壊して土地のみ第三者に売却

といったケースが考えられると思います。1はおそらく不可能に近いとは思いますが…

仮に被疑者が土地を親族に贈与できたとしても、いわゆる心理的瑕疵物件であることは変わらず、今後数年経過したとしても買い手が現れるかどうかは正直かなり厳しいとは思います。任意売却であれば勾留中に可能となるケースもあるようですが、被疑者は土地を所有しているのみです。

今回は住宅ローンの借入がないと仮定した場合でのご回答をお願いできればと思います。宜しくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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