デイサービスの許可が下りないことが内定取り消しの合理的な理由となるか
◯事案の概要
デイサービスの許可が下りないことが内定取り消しの合理的な理由となるか
◯相談内容
新規のデイサービス開業に伴う人材募集をしてスタッフ数名を採用していましたが、不許可のため、スタッフの採用を取りやめる場合の法的リスクについて質問です。
- 事前に、採用の際に今から新規のデイサービスの許可申請を行うことは伝えていること。
- 開業してからの勤務開始となることは伝えていること
- 許可申請前に、許可要件として必要な人員を揃えるための募集だったので順調に許可がおりたとしても3ヶ月先の予定だったこと。
以上のケースにおいて、デイサービス予定地に問題があり許可申請が取りやめとなったため、採用予定のスタッフに採用の取り消しの連絡をしたいという話です。
この場合、採用については内定として扱われると考えます。いわゆる始期付解約権留保付労働契約です。
もちろん、事業所側からの一方的な内定取り消しは解雇権濫用に関する規定が準用されると考えます。しかし、勤務するべき事業所の許可が出ないということは、社会通念上合理的な理由と判断して問題ないと考えていますが、いかがでしょうか?
また、解雇予告についても、そもそも3ヶ月後先の採用予定だったので30日前の解雇予告としても有効だと考えます。