公正証書遺言と遺留分対策

◯事案の概要

将来的に遺産分割で子供がもめる可能性があるため、公正証書遺言を残すとともに、遺留分対策を行いたい

◯相談内容

遺産分割で揉めそうなご家族の案件での質問です。

A様には、3人の息子がいます。長男は自分の会社が倒産してしまい、A様が生活再建のために多額のお金を援助した以降も、ちょくちょくA様にお金を無心されているそうです。

A様としては、自身の遺産はまず同居している三男に自宅不動産を残し、次男に現金を残す意向ですが、長男による遺産分割の争いを心配しています。そこで、私としては、長男には遺留分を現金もしくは生命保険で残す形での公正証書遺言を提案したいと思っております。

①ここで確認ですが、過去にA様が長男に渡した金銭は領収書等の書面がなければ特別受益として認められないという解釈でよろしいでしょうか?

今後もし金銭を渡すのであれば、その証拠として領収書や贈与契約書を交わすようには指示しようと思っております。

②また、今回のように公正証書遺言を残しているのに、長男が遺留分以上の財産分割をあえて訴えたりすることは世間ではよくあるのでしょうか?

私としては、「公正証書遺言があれば裁判になっても長男の主張は通らないので安心してください」と説明するつもりですが、訴えられた場合のことを少し不安に思っております。

◯菰田弁護士の回答

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