育児介護休業等に関する規程で減額しない場合とする場合を共存させたい

◯事案の概要

育児介護休業等に関する規程で、実労働時間が短時間になっても減額しない場合と減額する場合を共存させたい場合、以下の条文に但し書きを加えて良いか

◯相談内容

育児介護休業等に関する規程の件で質問です。

短時間勤務制度でその適用期間中の給与について、「本制度の適用を受ける間の給与については、賃金規定に基づいて時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」という趣旨の条文に対して、クライアントからもう少し柔軟な対応ができるものにしたいというリクエストをいただきました。

要するに、短時間になっても減額しない場合と減額する場合を共存させたいようです。その場合、条文の後ろに「ただし~」と減額しない内容の条文を入れても問題ないでしょうか?
減額しないのは条件が悪くならないので問題ないと思うのですが、人によって減額になったりならなかったりするのが少しひっかかったので、質問いたしました。

◯菰田弁護士の回答

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