法定相続人の一人が海外に移住して所在がわからないときの遺産分割協議について

◯事案の概要

法定相続人の一人が海外に移住して所在がわからないときの遺産分割協議について

◯相談内容

不在者を含む遺産分割協議に関する質問です。

被相続人Aの死亡に伴う遺産分割協議をする予定です。法定相続人は子供のBとCです。しかし遺産分割をする前にCは亡くなり、唯一の法定相続人はDです。そしてそのDは海外に移住し所在がわかりません。

ここで質問です。

①遺産分割協議の当事者の論点ですが、遺産分割をする前にCが死亡した以上、その唯一の相続人であるDが相続人の地位を引き継いだとして、遺産分割協議書を作成して問題はないでしょうか?

②代償分割の論点についての質問です。
被相続人の遺産は不動産のみです。上記の遺産分割協議書を作成するにあたり、不在者の財産を確保するため代償分割の内容にしております。現金で代償する場合は、その額は不動産固定資産評価額の2分の1(法定相続分)の設定でよろしいでしょうか?

今回の不動産固定資産評価額は120万円です。極端な田舎であり近隣は取引が少ない場所であるため、公正な「取引価格」が出しにくい場所です。

③仮にもう一人法定相続人Eがいた場合、不在者Dには財産を確保するがEには何も遺産を分割しないという協議内容は、Eの合意があれば可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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