事業を切り離して破産することが詐害行為にならないためには

◯事案の概要

クライアント先のコンサル会社にて、融資先の取引詐欺のために融資が焦げ付いている。出資者への返済目処も立たないため、融資以外の事業を切り離し、融資部門は破産で処理したい。債権者から詐害行為取消権を行使されないためにはどう進めていけば良いか
 

◯相談内容

コンサル会社でメニューの一つに事業融資(ファクタリング)をやっており、融資先の取引詐欺(実際は成立していないゼネコン向けの売上計上偽装)で融資が焦げ付いてしまっています。

もともと、融資原資は、お金に余裕のある経営者から出資を募っているらしく、そちらへの返済めどが立たないため、融資以外の順調な事業を切り離して、第二会社へ事業譲渡して、融資部門については清算業務にて処理しようかという話が出ています。

その場合、第二会社にうまく移行しないと債権者から詐害行為として訴えられる可能性があると思いますので、どのように進めるのが良いかアドバイスをいただけませんでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について