準社員が無期転換を希望した場合に正社員契約になるという規定は可能か
◯事案の概要
顧問先の就業規則では、正社員と準社員についての定義がある。準社員の雇用期間が5年を超えることが確定した場合、無期転換の申し出ができるが、無期雇用の準社員というカテゴリーがない。そこで、準社員が無期転換を希望した場合は正社員としての契約になるとする規定は可能か
◯相談内容
顧問先の無期転換権の行使に関してお聞きしたいことがあります。
- 就業規則に正社員、準社員の定義があり、社員は期間の定めのない雇用契約・準社員は期間の定め(概ね1年単位)のある雇用契約となっている。それ以外の勤務形態は正社員と同様
- 準社員の場合、家庭の事情等があれば、1年を限度に柔軟な働き方を運用している。ただしこれは規定されておらず、暫定的な個別対応での運用
上記のような法人で、準社員での雇用契約が5年を超えることが確定した場合は無期転換の申し出ができますが、同法人では、無期雇用の準社員というカテゴリがありません。
法人の意向としては、準社員の定義があくまで①期間の定めがあり②働き方が多少柔軟にできる(ただし明文化はしていない)である以上、「無期」準社員という存在を作りたくない、という希望です。
同法人では、就労形態は社員もしくは準社員しかないので、準社員が無期転換を希望した場合は正社員としての契約になるという規定は可能でしょうか?
実際問題として、5年を超えることが確実な雇用契約の準社員に対しては、雇い止めは解雇と同等なので、そもそも上記のような規定を作る意味は薄いかもしれません。ただ、法人として、無期雇用であれば、正社員として会社の指示する勤務形態に服してほしいという意図があります。
他方、準社員が柔軟な働き方ができる権利を保持したまま無期雇用になると、正社員と準社員の区別がつかなくなり、統制ができなくなるという考えです。
よって雇い止めの権利を持っておきたいのではなく、社員と準社員の区別を明確化しておくために、どちらか選択させる規定にしたいという意図です。
