医療機関の管理者診療時間中の取り扱いについて
◯事案の概要
医療機関の管理者が届出上の診療時間中に休むことや他のクリニックで勤務することは可能か
◯相談内容
下記①②③について質問です。
診療所管理者(本院)が届出上の診療時間中、ただし代診勤務時に
①お休みできるか
②他のクリニックにアルバイトにいけるか
③分院に非常勤医師として診療できるか
管理者の管理義務について、医療法では次のような定めがあります。
【医療法第6条の10】
病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
【医療法第15条】
病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。
以上により、診療所等の管理者には、診療所内にて行われている医療の提供内容について診療時間中は常に説明・指導・把握する義務があります。また、当然常勤性が求められます。その結果、
①お休みできるか → 常勤性を満たす限りOK
②他のクリニックにアルバイトにいけるか → 常勤性を満たしてもダメ
③分院に非常勤医師として診療できるか → 常勤性を満たしてもたぶんダメ??(自信なし)
と、思慮いたしましたがいかがでしょうか。特に、②③についてはよく見受けられるので、お客様に対して、「できます」という説明がないものかとも思いました。
【通知‐医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について‐】