銀行は弁護士や裁判所の財産調査に応じる義務があるのか

◯事案の概要

口座を解約して現金化した財産があるが、これを離婚による清算的財産分与の対象としたくない。弁護士や裁判所が調査をした場合には、銀行は口座情報を開示する義務があるのか

◯相談内容

顧問先社長の離婚時財産分与についてご相談です。顧問先の社長から、離婚による清算的財産分与について、期日まで裁判所へ対象物を提出しなければならないと電話がありました。清算的財産に、社長名義の定期預金があったのらしいですが、数ヶ月前に解約し現金にしたようです。

この現金は対象物として提出しない方向で考えておられますが、社長の一番の心配事は、相手方の弁護士・裁判所が、社長の解約した口座を調査し、手元にある現金が判明することです。

そこでご相談ですが、弁護士・裁判所が銀行へ「口座があるか、もしくはあったか」という具合に積極的に調査をした場合、銀行はそれに応じるのでしょうか?(現時点では、当該口座は相手方に知られていないようです)

私が調べた限りでは、①口座が判明した場合、裁判所からの財産調査は無視できないので銀行は応じる ②裁判所からの財産調査以外は、銀行が教えることはない、くらいのことしか分かりませんでした。

◯菰田弁護士の回答

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