掲示板等の画像削除を行政書士が行うことが弁護士法に抵触するか
◯事案の概要
無断投稿された画像を削除する際、単に画面上の操作で削除が完了するのであれば、削除代行ではなく単なる作業として弁護士法に触れることはないと考えているが問題ないか
◯相談内容
無断投稿された画像削除について質問させて頂きます。掲示板の中には、画像や書き込みを削除するためには削除パスワードが必要なものがあります。しかし、削除パスワードがなく、「削除」のボタンなどをクリックすることで画像が削除できる構造のものもあります。
この場合は、特に通知フォームなどもなく、ボタンをクリックすることで削除できるので「作業」という判断もできるかと思います。
しかし、以前よりアドバイス頂いている内容を考えると、このようなページについても削除代行で弁護士法に触れると考えており、ご依頼人に方法を教える形にしております。これは正しいと思われる判断でしょうか?
