債務超過で不動産を任意売却する場合の配当について

◯事案の概要

債務超過で不動産を任意売却する場合の配当について

◯相談内容

債務超過の相続財産管理人をしています。不動産を任意売却する場合の配当について2点質問いたします。
請求申出期間までに申出してきた債権者は、
・申立人である債務名義を有する債権者
・一般の債権者(現在連帯保証人が代位弁済中)
・固定資産税
です。抵当権等、担保権の登記はありません。

①この場合、債務名義は、優先弁済権にあたらず、債権額の割合に応じた配当が必要という認識でよいでしょうか。(民法957条2項→929条)その際、現在弁済中の連帯保証人について何か気をつけなければいけない点はありますか?

②債務を残しての管理終了になりますので、債権者に対して、配当により終了することの同意をいただければと思いますが、どの段階でいただくのがよいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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