不動産管理運用処分に関する民事信託契約における課税対象について

◯事案の概要

不動産管理運用処分に関する民事信託契約における課税対象について

◯相談内容

現在、不動産管理運用処分に関する民事信託契約を受任していますが、この件に関してご質問致します。

家族設定は、祖父(賃貸物件所有)、子である長女、配偶者である夫(会社経営)、その子A、B、Cでそれ以外にはいません。

祖父は賃貸物件を所有し、管理運用しています。この賃貸物件については、根抵当権が設定され、賃料収入から返済等をされており、これに伴う事務はBが行っています。
今後、祖父が認知症等判断能力低下により管理運用ができなくなった時に備え、あらかじめ信託契約を行いたいと考えています。

そこで、

  • 委任者:祖父、受任者:B、当初受益者:祖父
  • 信託財産:賃貸物件及びその土地、現金
  • 受益権:賃料債権(受益権は相続により承継しない(消滅発生型))

とし、更に、2次受託者、2次受益者の設定を考えています。

まず依頼者に説明する上での質問事項です。

①委託者死亡時、相続税評価に関しては、信託財産以外の固有財産、及び、2次受益者の取得する受益権に対し「みなし相続財産」として課税対象となりますが、その範囲はどこまでが対象なのでしょうか?

受益権は賃料債権なので、例えば、賃料月額10万円であれば、年間120万円、2次受益者の年齢が両者現在70才とし、更に平均寿命を84才とすると14年間となり、120万円×14年間=みなし相続財産1680万円となるのでしょうか?

もし、このような計算方法であれば「みなされる」ので反証等も許されず、課税の公平という面で、いかがなものかと思います。信託法やこれに関係する本を読んでいますが、明確に書かれているものを未だ見つけることができません。

②当初受益者と2次受益者が死亡し信託が終了した際、帰属権利者への課税対象についてですが、受益権は消滅し、信託財産については委託者相続時で相続税の問題は終了しているように思います。

では、信託終了時、信託財産が帰属権利者へ帰属したとき、何も課税対象にならないのでしょうか?税制は課税逃れをさせない仕組みをしているとのことですが、どのようになるのでしょうか?

③また、帰属権利者が賃貸物件(土地、建物)と現金を取得した場合、帰属権利者には賃貸物件には不動産取得税と現金には所得税が課税されるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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