不動産の売買に関して、司法書士がどこまで関与して良いか
◯事案の概要
不動産の売買に関して、司法書士が管理組合への届出や管理規約の確認などにつきどの程度関与してよいか
◯相談内容
知人間(売主:A、買主:B社とします)でマンション(敷地権付き区分建物)を売買し、当該売買について契約書作成及び登記手続の依頼を受けています。知人間の売買であるため、改めて不動産屋を入れると仲介手数料がかかるので、契約書は双方の意向を聴取し、私が作成します。
不動産屋が入っていないので、私の方でマンションの管理組合から「重要事項にかかる調査報告書(当該マンションに関する修繕積立金総額、管理組合の借入金の有無、管理費・修繕積立金の月額や売主の滞納の有無などを記載した書面)」を取り寄せる予定です。
これは、売主に管理費・修繕積立金の滞納が無いことを確認するためです(口頭では滞納がないと聞いております。)。
同じく不動産屋が入っていないので、私の方でマンションの管理組合から「区分所有者変更届」の様式を取り寄せ、売買代金決済時に売主・買主にご捺印いただき、届出を行う予定です。
最近、仲介が入っていない上記のような知人間売買の案件がいくつか続いているのですが、更地や戸建ての案件ばかりでした。知人間でのマンション売買の固有の問題として、司法書士が管理組合への届出や管理規約の確認などにつき、どの程度関与すべきか迷いがあります。
上記のとおり「重要事項にかかる調査報告書」の取寄せにより売主に管理費・修繕積立金の滞納がないことの確認をする・「区分所有者変更届」の様式を取り寄せご捺印いただき売主又は買主に渡すことで届出の段取りをするというところまでは考えております。
①司法書士としての関与の程度は、上記のようなもので特段問題ないでしょうか?
私が作成する売買契約書では、現状有姿取引であることや売主が瑕疵担保責任を負わない旨を規定し、買主も了承予定です。関与の程度としては上記のようなものがバランスとして良いのかなと考えております。
②今回の買主は法人の予定ですが、法人が区分所有者となることにつき、何かリスクはありますでしょうか?これは、管理規約との兼ね合いを意識しての質問です。
本件マンションの管理規約自体を確認したわけではありませんが、標準的な管理規約では法人が区分所有者となることを禁止していません。また、リフォーム前提で法人である不動産業者が中古マンションを購入し、リフォーム後、再販しているという実情からも、法人が区分所有者となることに特にリスクはないと考えます。
