育児のために定期的に有給を取得したいと希望する従業員について

◯事案の概要

育児休業中の従業員が、職場復帰後に育児のために有休を定期的に取りたいと希望しているが、会社としては前例を作りたくないので、できれば認めたくない

◯相談内容

育児休業中の従業員Aが、予定より早い段階で復帰を希望しています。それに先立ち、社労士を交えて話がしたいとのことで今後面談予定です。

本人は、時短(所定8時間のところを7時間)で、かつ週5日のうち毎週1日はしばらく定期的に有休取得したいという意向です。一方、社長は次に産休を控えている従業員がいるため、前例は作りたくないとのこと。

ちなみに、育児休業中に、通勤時間が1時間以上長くなる場所にマイホームを購入しています。また、現在育児休業給付を受給中であり、2人目の出産を希望していることも同僚にはほのめかしています。

話し合いでは以下のような話をしようと考えています。

・Aさんが完全に常勤で復帰してもらえるまで慣らし勤務をして欲しい。
・その間はパートタイマーの契約となる

法的には常勤で復帰となり、育児介護休業法に基づいて時短制度が利用できるため、定期的にとはいえ有休を取得されると認めざるを得ないものの、上記のように話は持っていきたいと考えていますが、どのように対応すればよいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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