宗教法人が従業員の僧侶資格取得のために費用を支出する際の契約書

◯事案の概要

お寺の後継者としてパートの女性に僧侶の資格を取得するための学校に通ってもらい、その費用を法人が出す予定だが、3年以内に退職した場合は費用を変換するという契約書を作成しても問題ないか

◯相談内容

お寺(宗教法人)の後継者育成のため、現在パート雇用している女性の方に僧侶の資格を取得してもらう必要があります。そのため、半年間、学校へ泊まり込みで行ってもらい、その費用を法人が支出しようとしています。そこで質問です。

①費用が高額なため、僧侶になったあと(例えば3年以内)に退職した場合はその費用を返還してもらう、という契約書を作成することは問題ないでしょうか。問題なければ、貸付金ということで作成しようと思います。(3年を経過したら費用の返還は不要)

後継者に名乗りをあげたのはパートの女性の方です。詳しく経緯は伺っていませんが、後継者がいないので、住職はお寺を辞めようと思っておられたところ、この女性が手を挙げられたそうです。そのため業務命令ではないのですが、このケースの場合問題ないでしょうか。

②学費とは別に、入寮生活中の日常一般的にかかる食費も法人が立て替えられるようなのですが、そちらは僧侶になった後の給与で、貸付金として一定額を給与から差し引くことは、本人さんと同意を得たうえで、賃金控除の労使協定を結んでおけば問題ないですか?

◯菰田弁護士の回答

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