契約書完成後に契約日付が変わったため捨印で修正するときの問題点

◯事案の概要

契約書完成後に契約日付を修正する必要が生じたため、捨印で修正することにしたが、税務署に対して問題はあるか

◯相談内容

個人所有の不動産を、代表がAの新設法人に売却し、融資銀行の借換を行うという案件について、売買契約書を作成しました。しかし、当事者が捺印を押印して印紙を貼り付け、そこにも押印した後で契約日付を変更する必要がでてきたため、捨印での修正をお願いすることとなりました

このように捨印で契約書を修正することに関して、対税務署との兼ね合いで何かまずいことはあるでしょうか。実体的に変更後の日付で確かに契約が成立しておりますし、当事者が合意をしておりますので、問題ないと考えておりますが、念のために確認させていただきたく存じます。

◯菰田弁護士の回答

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