果実の収穫の業務は業務委託でよいか 投稿日: 2018年3月22日 2018年3月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 果実の収穫の業務は業務委託でよいか ◯相談内容 果実の収穫についてなのですが、100グラム100円で買い取るということで仕事をお願いしています。1日の内のどの時間で収穫という指示はしていないようです。ただ、何かの本で、場所を指定するのはダメという内容を見たことがあります。果実だと必然的に場所の指定があるため、質問いたしました。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 団体や法人から現金の寄附が拒否されることは実際にあるのか次 次の投稿: 助成金の申請をしたところ、取り下げるか不支給かの選択を求められている legalstock 2381RSS