自発的に参加したセミナー後に申し込んだ継続セミナーをクーリングオフできるか

◯事案の概要

自分で申し込んだセミナーを受講し、その当日にその後の継続セミナーを申し込まされたが、クーリングオフが可能か

◯相談内容

相談者がある方のセミナーをインターネットを通じて申込し、当日セミナーを受講したところ、口車に乗せられてその後の継続セミナーの申込用紙を書いてしまったようです。

セミナー講師のサイトには、申込8日以内ならクーリングオフできる旨が記載してありますし、本人が書いた申込用紙にも同様の記載があります。とりあえず期限まで時間がないので、内容証明でクーリングオフする旨だけ通知しようと思います。

当日のセミナーを受講した方限定に無料で書籍などの特典がもらえたのですが、申込用紙には、「この継続的セミナー受講を解約すると、その書籍などは買い取るように」と記載がありました。

相談者は、自分にも落ち度があるためその分は請求されたら支払うとのことです。ちなみに、それらの特典の合計金額は数万円と十分高いので、送り返してはどうかと思いましたが、本人の意思でその分は請求が来たら払うとのことでした。

内容証明郵便では、契約した内容の詳細を記載し、最後に「特定商取引に関する法律第9条第1項に基づき、本契約の申込みを撤回(クーリングオフ)します。」という文言を入れようと思います。

最初のセミナーへは依頼人自らが申し込んだので、入れても良いか心配でしたので、相談させていただきました。この文言を入れても大丈夫でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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