請け負った工事内容以外のことに関して工事のやり直しを求められた

◯事案の概要

カーペットをフローリングに変える工事を請け負ったところ、基礎が原因と思われる部屋の傾斜についても請負人の費用負担で工事をやり直すように請求された

◯相談内容

クライアントである不動産の管理業者が一軒家の改装の依頼を受け、改装いたしました。改装後、その一軒家の一つの部屋の傾斜を測ると最大25mmの高低差が確認できまた。そのため注文者である家主より、工事をやり直して部屋の床を水平にしろと言われたとのことです。当然、費用は請負人である管理業者が負担するようにと言われたそうです。

今回のクライアントの工事はカーペットをフローリングに変える工事でしたので、フローリングに変える工事(カーペットを撤去して既存のコンクリートパネルの上にフローリングを貼るという一般的な工事)をおこないました。ただ、その工事が原因で高低差が25mmできたわけではなく、基礎が原因である可能性が高いようです。

ちなみに家主の主張するように工事をやり直すと、解体費用等も含めたやり直し費用は工事費用の25万円を超えます。このような場合、管理業者は工事費用より高くなるやり直し工事をする義務はあるのでしょうか?

一般論として、民法634条1項の但し書きより
この部屋は特別な部屋(心理的瑕疵のある部屋)で上記のような理由があるとすれば、やり直し工事をする必要はないのではないか。最悪の場合工事代金の値引きなどで話をつける方が良いのではないかと考えています。

家主が値引きを受け入れずどうしてもやり直し工事をしろというのであれば、家主の費用負担でさせるべきだと思うのですが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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