遺言執行者が行方不明の場合の選任申立について 投稿日: 2018年3月22日 2018年3月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 遺言執行者が行方不明の場合も家庭裁判所に選任を申し立てるのか ◯相談内容 遺言があり、遺言者が亡くなりました。遺言執行者が指定されているんですが、遺言執行者が既に亡くなっている場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることになりますよね。 今回とは違うのですが、後学のために質問しますが、遺言執行者が行方不明の場合も家庭裁判所に選任を申し立てることになりますか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 退職してかなり時間が経っている元従業員に退職合意書を書かせたい次 次の投稿: 従業員の給与から会社の車両保険費用を控除してよいか legalstock 2381RSS