遺言執行者が行方不明の場合の選任申立について

◯事案の概要

遺言執行者が行方不明の場合も家庭裁判所に選任を申し立てるのか

◯相談内容

遺言があり、遺言者が亡くなりました。遺言執行者が指定されているんですが、遺言執行者が既に亡くなっている場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることになりますよね。

今回とは違うのですが、後学のために質問しますが、遺言執行者が行方不明の場合も家庭裁判所に選任を申し立てることになりますか?

◯菰田弁護士の回答

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