従業員が窃盗罪で逮捕されたため、解雇して損害賠償を請求したい

◯事案の概要

従業員が社内で窃盗罪を犯したため解雇をしたいが、懲戒解雇と自己都合退職ではどちらが適切か。また、示談をする際の損害賠償額はどのくらいが適切か

◯相談内容

従業員が社内で数回にわたり、10万円程度の現金を社長の財布から抜き取りました。おかしいと思い、防犯カメラ設置したところ、カメラに財布からお金を抜き取っているところが映っていました。犯人となっている従業員は警察に連れていかれましたが、その日のうちに釈放されました。現在は自宅待機をさせています。

ここでご相談なのですが、このようなケースでは通常懲戒解雇と自己都合退職、どちらが適切なのでしょうか。また、示談をする場合の損害賠償額はいくらくらいが適切でしょうか。
個人的な意見としては、以下のとおりです。

・本人があまり反省をしているようには見えないので、厳罰に処分をしたいが、手続きが煩雑なことと、本人の再就職を考えると、自己都合退職にするのがよいかと考えている。
・示談より、抜き取られた10万円と防犯カメラ代等、その間の精神的な苦痛や時間を合わせた金額を請求し、もし、それで成立なら自己都合退職扱いでもいいと考えている。

◯菰田弁護士の回答

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