相続人名義の名義預金は相続財産に含まれるか

◯事案の概要

実質的には被相続人の財産で、相続人の名義預金となっている通帳があるとき、自己名義の通帳は相続の対象になるか

◯相談内容

法定相続人は妹1人、弟2人の計4人ですが、弟Bと被相続人予定者の長女が不仲なことなどから「長女の一切の財産を弟Aに相続させる」という遺言を作成しています。
現在、長女とAで財産管理の委任契約を結んでおり、通帳類は全部Aが管理していますが、日常の金銭の出し入れをやりやすくするためにA名義に変更した通帳があります。
中身は長女のものなので、実質的には名義預金です。
この状態で、A名義の通帳をAが相続できない、ということはありえるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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