従業員が窃盗罪で逮捕されたため、解雇して損害賠償を請求したい
◯事案の概要
従業員が社内で窃盗罪を犯したため解雇をしたいが、懲戒解雇と自己都合退職ではどちらが適切か。また、示談をする際の損害賠償額はどのくらいが適切か
◯相談内容
従業員が社内で数回にわたり、10万円程度の現金を社長の財布から抜き取りました。おかしいと思い、防犯カメラ設置したところ、カメラに財布からお金を抜き取っているところが映っていました。犯人となっている従業員は警察に連れていかれましたが、その日のうちに釈放されました。現在は自宅待機をさせています。
ここでご相談なのですが、このようなケースでは通常懲戒解雇と自己都合退職、どちらが適切なのでしょうか。また、示談をする場合の損害賠償額はいくらくらいが適切でしょうか。
個人的な意見としては、以下のとおりです。
・本人があまり反省をしているようには見えないので、厳罰に処分をしたいが、手続きが煩雑なことと、本人の再就職を考えると、自己都合退職にするのがよいかと考えている。
・示談より、抜き取られた10万円と防犯カメラ代等、その間の精神的な苦痛や時間を合わせた金額を請求し、もし、それで成立なら自己都合退職扱いでもいいと考えている。