医療法人が経営情報報告を行わない場合の罰則

◯事案の概要

医療法人の経営情報報告については未報告でも特に罰則はないと認識しているが誤りがないか確認したい

◯相談内容

医療法人の経営情報報告について、現時点ではこれを行わない場合の罰則はない、という認識で間違いないでしょうか?念の為にご教授いただけると助かります。

【参考:医療法人に関する情報の調査及び分析等についての疑義照会に係る回答一覧(令和5年10月2日版)】
Q:報告しない場合罰則はあるのか。

A:医療法人の事業報告書等の届出と異なり、経営情報等の未報告そのものに罰則は規定されていませんが、未報告の状況が改善されない場合は医療法第64条に規定する都道府県知事の医療法人への指導監督権限(一般規程)の中でご対応いただくことも想定しています。

【参考:医療法第64条(昭和23年法律第205号)(抄)】
都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。

◯菰田弁護士の回答

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