互助会会費の賃金控除について

◯事案の概要

互助会会費の賃金控除について労基法の解釈に誤りがないか相談したい

◯相談内容

会社で互助会をつくり、会費として給与の0.5%(下限800円)を毎月、徴収することをはじめようとしている会社があります。

互助会では、慶弔金付与、忘年会費用、社員旅行の補助などが行われます。労基法的には会則が一応あって、賃金控除の協定の締結がなされれば、制約はないように見えます。社員の個別合意なく、会則及び労使協定の締結さえすれば、控除に反対する社員からも控除できるという理解で良いでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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