一般財団法人の解散における解散事由発生の解釈

◯事案の概要

一般財団法人の解散について法文の解釈に誤りはないか

◯相談内容

一般財団法人の解散に関して相談させてください。

二期連続純資産額が三百万円未満になりそうな法人があるため、下記の規定に基づき解散のピンチがあるため、期中で一般社団法人が合併して運営を継続させる予定です。

関連法202条に記載されている解散時点の認識ですが、二期連続純資産額が三百万円未満になった二期目の期末ではなく、その二期目の定時評議員会の終結の時に解散するという理解で相違ないでしょうか。

例えば、4月〜3月の場合、3月末時点ではなく、5月末あたりの定時評議員会で解散。なので、12月に合併する予定です。

【参考:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条(解散の事由)抜粋】
一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。

◯菰田弁護士の回答

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