天候等の悪化により仕事を終了する場合の休業手当
◯事案の概要
農業において天候等の悪化により仕事を終了する場合に休業手当を支払わない契約は可能か
◯相談内容
農業においては、日中天気が悪くなりそれ以上仕事ができなくなることがありますが、勤務の途中で天候により仕事ができなくなり従業員を帰らせる場合、休業手当を支払わなければいけない可能性があります。
この休業手当を労働契約等の取り決めにより支払わないようにすることはできますでしょうか?以下私の考えを整理してみました。
①労働契約等において雨天の日を休日とすることは可能と考えられる。昭23.4.26基発651号にて、雨天の日を休日と規定する如きは差し支えないか。という問いに対して、雨天の日を休日とすることを否定していない。
②昭23.4.5 基発535号にて、休日は暦日を指し午前0時から午後12時までの休業としている。
③以上のことから前日までであれば、雨天の日を休日として取り扱うのは問題ないと思われる。しかし、当日になってからでは、休日にすることが出来ず、休業手当を支払う必要があると思われる。
④ただ、時給制の場合については、「労働時間8時から17時、ただし、天候等の悪化により業務が継続できなった場合はその時間までとする」というようにあらかじめ定めておけば、実際には働いた時間のみ支払えばよいのではないか
以上のように考えたのですが、このような取り扱いは可能でしょうか。