突発的な夜勤で所定労働日数に満たない場合の対応について

◯事案の概要

会社命令による突発的な夜勤によって勤務日数が所定労働日数に満たない従業員への適切な対応が知りたい

◯相談内容

冬季除排雪業務を行っている造園工事業のクライアントについて相談させてください。

突発的に夜勤(21時~6時の8時間)が発生することになったのですが、夜勤明けは終日勤務から外してその翌日から平常の日勤をさせることになります。この際、夜勤明けが休日カウントできず、結果的に所定日数がマイナス1日となってしまいます。

具体的には

12/11(月)19:00~翌4:00
※この日はイレギュラーとして夜勤をお願いし、通常の日勤はしていません。
12/12(火)夜勤明けで日中の勤務はなし。
12/13(水)以後通常の日勤

という状況です。

したがって、本来11日~13日は3日間とも勤務となるところ、これだと11日と13日の2日勤務となるので、所定労働日数が1日少なくなり、この不足をどうしたらよいかという相談を受けています。

単純に1日分の給与を控除するのもおかしな話(会社の業務命令として夜勤を命じたわけで)ですし、かといって夜勤明けに勤務させるのも安全配慮義務に違反する可能性もあるので悩んでおります。ただ、他の従業員との公平さ(勤務日数)も保ちたいという会社の気持ちもわかります。

なので、この1日は夜勤を命じた分の免除という方向で控除せずという形ではどうかと思うのですが、菰田先生のご見解をお伺いできればと思います。

◯菰田弁護士の回答

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