社内文化となっている不文律を明文化したものは訴訟等の証拠資料となりうるのか

◯事案の概要

就業規則に記載されていない暗黙のルールをルールブックとして集約した場合、裁判等で証拠資料になるのか

◯相談内容

就業規則で退職は1か月前に申し出るものという記載だったり、また、会社によっては、始業の10分前までには準備しておくことなどの記載があったりすると思います。

どちらも法的な話しではなく企業文化のようなものなので、これらは別途ルールブックのようなものを作成して集約すると良いのでは?と思っております。

このように就業規則とルールブックの両方があったような場合、何かトラブルになったとき、裁判などではどちらも証拠資料となるものでしょうか?

ルールブックのほうは、記載内容を守らなくも懲戒などをしなければ、ただの文化としての資料であって何かの証拠にはならないような気もするのですが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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