死亡退職金及び退職慰労金の受領は相続放棄における単純承認になるのか

◯事案の概要

財産については相続放棄を望む一方で死亡退職金及び退職慰労金を受け取った場合は単純承認とみなされ相続放棄ができなくなるのか、また被相続人が外国籍である場合は本件の判断も本国法によるのか

◯相談内容

死亡退職金及び退職慰労金の受領が相続放棄における単純承認にならないかについての相談です。

学校法人の理事長をしている外国籍の方が、先般死亡しました。相続人は妻と3人の子供(すべて外国籍)です。学校法人の退職金規程によると、死亡退職金及び退職慰労金は「遺族」に対し支払われる、となっていました。被相続人は当該学校法人の借入金につき連帯保証をしており、マイナスの財産の方が多そうなので、相続人としては相続放棄したいとの意向です。

一方、相続人は相続放棄はしつつも可能であれば死亡退職金及び退職慰労金は相続人のうち1名が受け取りたいと考えています。この状態で死亡退職金及び退職慰労金を相続人のうち1名が受け取った場合、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくならないでしょうか?

また、死亡退職金及び退職慰労金が固有の財産であることを強調するため、念のため例えば理事会で「理事長の死亡に伴う死亡退職金及び退職慰労金は妻に支払う」という決議をしてから支払うことで相続財産ではなく妻の固有の財産であることを明確にできたりするのでしょうか?

また、本件は被相続人が外国籍であることから、通則法により相続については本国法が適用されますが、死亡退職金及び退職慰労金が相続財産に含まれるか、という問題についても本国法により決まるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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