1年間の36協定を締結した事業所で、監督署の臨検があり、時間外の清算などの是正勧告があった

◯事案の概要

1年間の36協定(1年変形は12月起算で提出済み)を締結した事業所で、3月に監督署の臨検があり、時間外の清算などの是正勧告があった

◯相談内容

36協定について教えてください。

1年間の36協定(1年変形は12月起算で提出済み)を締結した事業所で、3月に監督署の臨検があり、時間外の清算などの是正勧告がありました。

これに関しては遡及の上不足額については精算もおこない、監督署から何かその後連絡があったわけではありません。(本件の是正対応についてはアドバイスのみで、私が報告書の作成、提出を行ったわけではありません)

その中で、コロナの状況下も重なり、1年変形が実態にあわなくなっているため、週40時間に調整した形で変形のない勤務形態にすることとなりました。(厚生労働省発基0317第17号 令和2年3月 17 日 を基に検討しました)

ただ、是正勧告対応中であったため、本来4月に再度36協定を締結して提出すべきでありましたが、是正報告の進捗をまってからということで保留としていたため、今から4月起算の協定書を作成してほしいという依頼がありました。

あくまでも効力発生は届出日となりますため、今から4月起算のものを作成するよりも5月起算で作成および届出を行う方が現実的と考えます。タイミングも是正対応の直後でもあるためなおのことと考えますが、先生のご見解はいかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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