スクールを立ち上げる際に結ぶ契約内容が消費者契約法に触れないか

◯事案の概要

スクールを立ち上げる際に結ぶ契約内容が消費者契約法に触れないか相談したい

◯相談内容

ある事業者がスクールを立ち上げようとしています。これから結ぶ契約内容が消費者契約法に触れないか相談させてください。

料金設定とスクールの内容は次の通りです。
(1)入学時に入学金10万円、毎月5千円の継続課金
(2)スクールはネット広告で営業し、クーリングオフ対象となる対面販売や電話勧誘をしない

確認したい点としては
(1)このスクールでは利用者からのキャンセルを不可としたい
(2)利用者が契約から10カ月以内に受講をやめる場合、授業料10カ月分のうち未払い分を違約金として支払ってもらいたい
(3)スクールはオンライン上だけでなくオフラインの授業も行われる
(4)高度な授業を行い、クーリングオフ対象となる授業はない

対処として、特定商取引法に基づく表記や、購入時のページに「キャンセルが不可である」「授業料10カ月分のうち未払い分を違約金として支払ってもらう」ということを事前に伝えていれば、消費者契約法に触れることはないと考えますが、この対応には法的なリスクがありますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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