遺言の預貯金の指定(遺留分相当額)における記載方法について

◯事案の概要

長男に不動産を含めたすべての相続財産の遺留分相当額の預貯金を相続してもらい、残りの金額を妻と次男、三男が均等に相続させたいが、難しいといわれた

◯相談内容

長男に不動産を含めたすべての相続財産の遺留分相当額の預貯金を相続してもらい、残りの金額を妻と次男、三男が均等に相続(長男とは仲が悪いわけではないが、疎遠になっているので、遺留分相当額の金銭のみを残したいという意向)

上記の内容で公証人に相談したところ、下記のような内容で難しいと回答がありました。

・これまで「遺留分相当額の金額」という内容の遺言公正証書を作成した経験がない
・遺留分は観念的には割合が決まっているが、現実の金額の特定・確定に際しては様々な要素があり、また、計算方法についても考え方が分かれている。遺言執行者が同金額を特定して遺言執行をすることが可能かについて不安もある。

そのため、遺留分の金額を想定して、その金額又は預貯金割合等を具体的に示して遺言書を作成するしかないかと思っております。

「遺言執行者において預金を現金化して遺言者の債務等に充てた残金のうち、金〇〇〇〇円を長男に相続させ、その余を妻と次男、三男の3名に各3分の1ずつ相続させる。」等。

しかしそうすると、預貯金残額の変動があった際に、長男は遺留分とは違う金額を相続する可能性があります。遺留分相当額だけの金銭を相続してもらうためには、他にどのような記載が望ましいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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