数次相続における相続人の所在を確認する方法について

◯事案の概要

亡き父所有の不動産(家と土地)を、相談者の単独所有とするための相続手続きをしておきたいが、他の相続人がどこに引っ越したかがわからない

◯相談内容

亡き父所有の不動産(家と土地)を、相談者の単独所有とするための相続手続きをしておきたいとの相談を受けました。父が亡くなり相続人が子2名(相談者とその妹)の相続において、相続手続きを行う前に妹が死亡した状況です。

妹には、夫と子供3名(前夫との子1名、現在の夫との子2名)がおり、最終的には、相談者の方、妹のご主人、妹の子供3名との間で遺産分割協議をする必要があると思われます。

そこで、相談者が連絡を取ろうとしたのですが、以前相談者が聞いていた住所にはすでに夫と子3名はおらず、どこに引っ越したかがわからない状況です。

また、相談者が「妹の戸籍謄本を取得すれば、夫と子供の住所の端緒をつかめるのでは?」と考え、相続手続きを理由として、妹の住所として聞いていたところの市役所に対して妹の戸籍謄本等を取得しようとしましたが、取得できなかったそうです。

ここで、質問です。

①相続関係図の作成を理由として、行政書士の職務上請求書を用いて妹、及び妹のご主人と子供3名の戸籍謄本等を取得することは可能でしょうか?

  今回のケースにおける相続関係図の作成にあたっては、住所の記載が必須と考えるため、行政書士業務のための取得との理由で可能と考えています。ダメな場合は、相談者に委任状をもらう等の方法をとりたいと考えています。

②もし、どうしても妹の戸籍謄本が取得できず、妹の夫及び子供3名の所在が分からない場合、相続手続きを進めようと思ったら不在者財産管理人の申立てをしてもらうしかないのでしょうか?(どうしても他の案が思いつかなかったため、お聞きしたいです。)

◯菰田弁護士の回答

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