保険医療機関からの情報提供料の受領について

◯事案の概要

営利法人が介護施設の入居者の個人情報を含まない統計情報(通院可能エリア・求めている診療内容など)を提供し、保険医療機関から紹介料ではなく情報提供料を受領することは問題ないか

◯相談内容

営利法人が保険医療機関から「紹介料」を受領するのではなく、介護施設の入居者の個人情報を含まない統計情報(通院可能エリア・求めている診療内容など)を提供し、保険医療機関から「情報提供料」を受領する事業を行う場合、

この場合の「情報提供料」は、保険医療機関の営業活動負担を軽減することへの対価であり、「経済上の利益の提供による誘引」には当たらず療養担当規則に抵触しないと考えられますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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