算定対象期間が育休期間と重なり、期間中全日不就労であった場合の賞与支給について

◯事案の概要

算定対象期間が育休期間と重なり、期間中全日不就労であった場合の賞与不支給は問題ないか

◯相談内容

・就業規則での賞与支給は以下のとおり

 ①算定対象期間10月1日~3月31日⇒支給日6月15日
 ②算定対象期間4月1日~9月30日⇒支給日12月15日
 
支給要件:「算定対象期間に正社員として在籍していること」(出勤率による支給要件はなし)

賞与額は、会社の業績や本人の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定されるとのこと。

育休中の職員が2023年4月1日に復帰した場合、2023年6月15日支給分の賞与は不支給でよいか(算定対象期間2022年10月1日~3月31日は育休中かつ不就労)という相談を受けました。

・在籍要件は満たすので、育休それ自体を理由にした不支給は×(育児介護休業法 不利益取扱いの禁止)
・だが算定対象期間中の就労ゼロなので、不就労を理由として不支給とするのはOK(ノーワークノーペイ)

結論としてはこのようになるかと思いますが、賞与の法的性質として「功労報償」「生活補填」「勤労奨励」「収益分配」などがあると考えられるところ、これらを無視して全く不支給でもいいのかな?と疑問に思ってきました。

したがって、

・当該法人の賞与計算において上記性格が考慮されているのならその分は支給すべき
・功労報償や勤労奨励等の賃金後払い的な性格のみなら、全日不就労による不支給とするのはOK

と回答しようと思いますが、解釈や認識に誤りなどありますでしょうか?

また、このような場合、他の会社さんでは賞与不支給とするところが多いのか、社員エンゲージメントなどの理由により、少しは寸志のようなものをお渡しになっているのか(賞与支給日には復職して働いているので、その日に自分だけもらえないことでモチベ下がらないようにという心理面まで考慮しているのか)、他社の対応など教えていただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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