社会保険加入日について

◯事案の概要

2月から新代表が就任するため社会保険の加入を行うところ、履歴事項証明書では旧代表辞任1月31日 新代表就任1月31日となっていた

◯相談内容

2月よりある有限会社の旧代表が事業を承継して、新代表が就任するので社会保険の加入を行うこととなっておりました。旧代表は技術の継承のため、従業員として法人に残っております。

履歴事項証明書を確認したところ、旧代表辞任1月31日 新代表就任1月31日となっておりました。

登記を依頼された司法書士さんとの流れがわかりませんので、確認の必要はあるとおもいますが、この状況において、こちらとの打合せの中で進めていた2月から新代表の手続きを行うにあたってのシナリオを考えました。

旧代表は役員報酬から給与となるため報酬額が変更されることとなるので、継続再雇用に関する証明書によって同日得喪にて処理を行います。(喪失2月1日 取得2月1日)

一方で新代表について、本来2月1日就任であれば同日取得し、被保険者となるところですが、1月31日就任となると、この日から被保険者資格を立てなければならない可能性があります。

実際のところ、2月から役員報酬発生となるため、1月31日に対する役員報酬はないという見解です。

そこで疎明資料として、2月からの役員報酬が発生したことを証するもの(社員総会議事録)にて2月分より報酬を発生していることを疎明することで、2月の取得とすることが可能ではないかと考えますが、菰田先生のご見解をお伺いできますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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