信託登記後の建物保険について

◯事案の概要

医療法人所有から、理事長個人が受託者となりMS法人が受益者となり、理事長個人が受託者として医療法人に賃貸する予定の建物について

◯相談内容

医療法人所有から、理事長個人が受託者となり、MS法人が受益者のケースです。理事長個人が受託者として、医療法人に賃貸する予定です。

①建物保険の契約者変更

担当者の方を通じて保険会社本体に確認してもらっていますが、保険契約は、契約者と目的物で特定され、契約者が所有者と同一である必要はないかと思います。

告知義務違反による保険金の不払いにはならないように、信託契約書や信託登記完了後の登記簿は保険会社に確認してもらう予定です。現在の保険契約者は医療法人ですが、建物保険の契約者変更が通常なのでしょうか。

②保険金の帰属・処理

保険会社から契約者変更は不要との判断がされた場合で、仮に事故が起きて契約者である医療法人に保険金が入金された場合、医療法人の固有の財産ではなく、受益者の信託財産に組み込まれると思いますが、いかがでしょぅか。

◯菰田弁護士の回答

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