裁判を経た債務名義のある債権ではないものと相続財産管理人

◯事案の概要

被相続人が生前に横領した金員の損害賠償を求めて、依頼者である企業が相続財産管理人の選任申立を検討しているが、裁判を経た債務名義のある債権ではない

◯相談内容

相続債権債務に関して相談させてください。

被相続人が生前に横領した金員の損害賠償を求めて、依頼者である企業が相続財産管理人の選任申立を検討されています。被相続人は生前に横領した事実を認めて、覚書を作成しております。(捺印はありません。)

しかし、裁判を経た債務名義のある債権ではありません。このような場合は、相続財産管理人の申立自体は疎明程度で認められるものの、相続財産管理人を相手に勝訴して債務名義を得られないと債権としては否認されるという理解でよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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